米国税務 トラブル例
米国税務 トラブル例
【 ご 注 意 】
ご自身で取得、あるいはプロでない方へ依頼されたためのトラブルが続発しています。
事業に精通した有資格者への依頼をおすすめします
【 ご 注 意 】
ご自身で取得、あるいはプロでない方へ依頼されたためのトラブルが続発しています。
事業に精通した有資格者への依頼をおすすめします
A社(飲⾷業)のケース
⽶国で1ヶ⽉間、催事販売をする機会とその事業登録もあり、設⽴登記を依頼した現地レジスタートエージェントへEIN(⽶国雇⽤者納税者番号)取得も依頼。
その後、将来の常設店舗開店のプロジェクトが停⽌し、納税額がゼロであったため、取得したEINをそのまま放置。 後⽇、⽶国当局への必要な届出などを怠っていたことが判明。 ⽶国商務省(US Department Commerce)や州の事業登記局から通知が届き、意図的ではなかったが、多額の罰⾦の対象となった。 < 対 策 > 設⽴登記等も⼤切ですが、メンテナンスを怠るケースがあります。 事業に精通した有資格者へ依頼し、現状報告が⼤切です。 是⾮、弊社へおまかせ下さい。 |
Bさん(アプリ開発業)のケースパスポートの認証を⽶国領事館で⾏い、ITIN(⽶国個⼈納税者番号)の申請⼿続を全て⾃ら⾏おうと試みた。
しかし、書類の不備もあり、IRSから 2度却下、時間と⼿間と費⽤をかけたにもかかわらず、申請⾃体をいったん諦めることとなった。 その後、事業遂⾏上、ITINの取得が不可避になり、弊社へ依頼し、取得した。 < 対 策 > ITINの取得には、ケースによって必要情報及び添付書類が異なります。 経験豊富な有資格者へ依頼することが、時間・労⼒・費⽤の節約につな がります。 また、弊社においては、スムーズにサポートできるシステムをご⽤意し ております、安価 で提供させていただいております。 是⾮、弊社へおまかせ下さい。 |
Cさん(機械メンテナンス業)のケース出張ベースで⽶国にある⽇系企業へ役務提供するなどの収⼊(⽶国での源泉所得)が発⽣。
納税額が千ドルを超えるような所得が発⽣していたにもかかわらず、⽇本で⽶国での収⼊を申告していた為、⽶国への申告は必要ないと思い込んでいた。 結果、後⽇IRS及び州税務当局から通知があり、予定納税や税務申告を⾏っていなかったことに対する多額の罰⾦及び⾼⾦利と⻑期間に対応する延滞税を納めなければならない⽻⽬になった。 < 対 策 > 残念ながら、知らなかったでは済まされない事態となってしまいます。 また、⽇本の税務のみを⾏っている税理⼠の⽅では国際税務に対応しきれない点が⾒受けられます。 弊社では、初回相談(1万円 /税別)を設定しておりますので、まずはご相談いただくことをお勧めいたします。 |
D社(ネット販売業)のケース⽶国現地で保税倉庫を借りて、⽇本から輸出した製品の⼊出庫業務や出荷を⽶国現地の倉庫業者に⾏ってもらっていた。
連邦税制上のPE(税務上の恒久的施設)に該当しない ※と考え、何も税務申告や納税を⾏っていなかった。 EINの取得もしていなかった。 後⽇、州税務当局から法⼈税だけでなく売上税の申告漏れ、市から固定資産税の申告・納付漏れを指摘され、多額の追徴課税となった。 ※今般のOECDによるBEPS(Base Erosion and Profit Shifting 税源侵⾷と利益移転)⾏動計画7の影響により、各国のPE認定が厳しくなっており、今後は⽶国においても倉庫PEと呼ばれる形態に税務申告義務が⽣じてくるものと思われます。 < 対 策 > 残念ながら、知らなかったでは済まされない事態となってしまいます。 事業に精通した有資格者へ依頼していれば、必要に応じて、必要な申告やお⼿続き等を⾏うことが可能です。 弊社では、初回相談(1万円 /税別)を設定しておりますので、まずは ご相談いただくことをお勧めいたします。 |
Eさん(⼤学講師及び不動産賃貸業)のケース⽇本では不動産賃貸収⼊があり、⽶国では⽶国居住者であり、⼤学講師による収⼊があった。 ⽇本の不動産賃貸収⼊は⽇本で税務申告し、所得税を納付。 ⽶国では、⽇本での所得及び銀⾏預⾦残⾼を⽶国の所得税申告書及び報告書(FinCEN report 114)に含めていなかった。 後⽇になってから申告漏れ、FBAR義務違反に気づいたが、OVDR(⾃発的にIRSへ報告漏れを知らせるプログラム)に加⼊するなどの事後救済措置を講じなかったこともあり、連邦・州の予定納税納付漏れに伴う延滞税、追徴課税、罰⾦で多額の損害が発⽣した。 < 対 策 > 残念ながら、知らなかったでは済まされない事態となってしまいます。 事業に精通した有資格者へ依頼していれば、必要に応じて、必要な申告 やお⼿続き等を⾏うことが可能です。 弊社では、初回相談(1万円 /税別)を設定しておりますので、まずは ご相談いただくことをお勧めいたします。 |
Trade Tax 国際税務・会計事務所
株式会社トレードタックスウエストジャパン
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原5丁目1番18号 新大阪第27松屋ビル11F
TEL 06-6350-7100 FAX 06-6350-7101 URL: http://www.cita110.com
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