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移転価格税制(Transfer Pricing Taxation )とは?
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現在、国際取引は大変多く、様々な商品が海外へ輸出されています。
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海外への輸出は、直接販売するだけに留まらず、海外へ子会社を設置し、販売する会社も多くあります。
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国をまたがった「グループ企業間の取引」の際に、移転価格 (Transfer Pricing) が、発生します。

​なぜ、問題とされているのか?
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​問題になっているのは、「それぞれの国の課税所得」が関わっているため。


どんなふうに関わっているのか?

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それぞれの国において「利益」が発生し、「課税所得」が発生します。

グループ企業間の取引価格を変更しても、グループ全体での利益は変わりません。

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注目する点は、グループ全体での利益は変わらなくとも、「利益の発生する国」が変わります。

<パターン1>と<パターン2>を見比べてみましょう。

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<パターン1>と<パターン2>を見比べて、お気づきになりましたか?

グループ企業での利益に変更ないのでしたら、低税率の国で利益を大きくしたいですよね?



しかし!

​日本では、1986年に「移転価格税制」を導入し、所得の海外移転を防止しています。

では、どのようにして、グループ企業間の取引価格を算定するべきなのか?



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グループ企業間の取引価格を算定するには下記のような方法があります。

しかし、どれを選んでも良いという訳ではありません。


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移転価格税制における基本的な考え方として、

各々のグループ企業の「機能」「リスク」「無形資産」の価値が釣り合うことを求められています。

例えば、ほとんどの機能が親会社で行われているのでしたら、

親会社の利益が最も多くあるべきだということです。

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[上記の図は、釣り合わない例]

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グループ企業間の輸出のみならず、輸入やサービス料・ロイヤリティーの

価格の算定方法・価格の算定には、様々なケースに対応した「分析」が必要です。

また、算定した価格を立証するには、第三者による適切な「文書化」が必要です。

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移転価格税制の内容から、「分析と文書化」が必要なんだとお分かりいただけたと思います。

…が、いざ「分析と文書化」を依頼するとなると…
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…と思いますよね。 ただ、それ以上に

「二重課税を課せられる」「国外関連者への寄附金とみなされる」リスクは大きいです。

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弊社へご依頼いただくと、メリットがございます!

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是非、ご検討ください。

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